呉バレーボール協会 規約

 

第 1 章  総 則

(名 称)
第1条 本会は,呉バレーボール協会と称する。

(目 的)
第2条 本会は,一般財団法人広島県バレーボール協会に所属し,呉市(周辺を含む)
におけるバレーボール技術の向上並びに普及・振興を図り,体育文化の進展に寄与す
ることを目的とする。

(組 織)
第3条 本会の事務所は,理事長の自宅又は勤務先に置く。但し,不都合が生じる場合
は,常任理事の自宅又は勤務先に置くことができる。

第4条 本会は,第2条の目的に賛同する呉市(周辺を含む)の加盟団体及び個人の会
員により組織される。
2 加盟団体は次の各号に掲げる団体とする。
(1) 呉社会人バレーボール連盟
(2) 呉ママさんバレーボール連盟
(3) 呉ソフトバレーボール連盟
(4) 広島県高等学校体育連盟呉地区支部バレーボール専門部
(5) 呉市中学校体育連盟バレーボール専門委員会
(6) 呉小学生バレーボール連盟

(事 業)
第5条 本会は,第2条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各加盟団体の事業運営を統括し, 相互の円滑な連携に寄与
(2) 協会直轄大会の開催
(3) バレーボールに関係する技術の向上のための講習会・研修会等の開催
(4) ジュニアの育成に力点を置き, 将来の協会運営の人材確保
(5) 呉市体育協会に加盟し, 呉市及びその周辺地域のスポーツ振興
(6) 一般財団法人広島県バレーボール協会の組織の一員としての事業運営
(7) その他,本会の目的を達成するために必要な事業の開催

 

第 2 章  役  員


(役員及び定数)
第6条 本会に次の役員をおく。
  名誉会長    1 名
  顧   問   若干名
  参   与   若干名
  会   長   1 名
  副 会 長   若干名
  理 事 長   1 名
  副理事長   若干名
  常任理事    20名以内
  理   事  
  監   事   2 名

(役員の選出)
第7条 役員の選出は次による。
  名誉会長      会長経験者
  顧  問       会長・副会長経験者
  参  与      会長・副会長以外の引退役員
  会長・副会長    各加盟団体の会長及び学識経験者
  理事長・副理事長  各加盟団体の理事長及び学識経験者
  常任理事      各加盟団体の副理事長・委員長以上の職にあるもの,及び学識経験者
  理 事      各加盟団体の副委員長の以上の職にあるもの,当該加盟団体の長より推挙されたもの,及び当協会の事業・目的に賛同する個人
  監  事      当協会の事業・目的に賛同するもの
2 各役員は,常任理事会の推挙を受け, 会長が委嘱し, その職にあたる。

(役員の派遣)
第8条 本会は, 一般財団法人広島県バレーボール協会及び呉市体育協会に, 当会を代表する役員を派遣する。

(役員の業務)
第9条 会長は,会務を統轄し,本会を代表する。
2 会長は, 常任理事会の議長を務める。
3 会長は,常任理事の一員として会務の円滑な運営にかかわる。

第10条 副会長は会長を補佐し, 会長に事故あるときはその会務を代行する。
2 副会長は,常任理事の一員として会務の円滑な運営にかかわる。

第11条 理事長は,常任理事会を代表する。
2 会長・副会長に事故あるときは,その会務を代行する。
 
第12条 副理事長は,理事長に事故あるときはその会務を代行する。

第13条 常任理事は,常任理事会を組織する。
第14条 監事は本会の会計事務を監査する。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。
2 役員はその任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉会長・顧問・参与)
第16条 名誉会長・顧問・参与は常任理事会の承認により会長が委嘱する。
2 特に任期は設けない。
3 会長は本人の申し出により常任理事会に諮りその任を解くことができる。

 

第 3 章  会  議


(常任理事会)
第17条 常任理事会は本会の意志決定の最高機関とする。
2 常任理事会は毎年2回開催する。但し,会長が必要と認めた時は,随時開催することができる。
3 この会は会長が招集し,会長がその議長となる。

(常任理事会の決議事項)
第18条 常任理事会は,次の各号の事項を決議する。
(1) 規約の改正
(2) 予算の決定
(3) 決算の承認
(4) 行事予定
(5) その他重要な事項

(常任理事会の定足数)
第19条 常任理事会は,常任理事の3分の2以上の出席をもって有効とする。
2 前項の会議に出席できない常任理事は,委任状をもって出席とみなす。

(常任理事会の議決)
第20条 会議の議決は出席常任理事の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

(運営会議)
第21条 常任理事会で決定された事項を円滑に執行するために,必要に応じて運営会議を開催する。
2 運営会議は必要に応じて理事長が招集し,理事長がその議長となる。
3 運営会議は,常任理事及び議題に応じて理事長が必要と認めた他の役員を招集して
行う。

(運営会議の審議事項)
第22条 運営会議は本会全体の連携をもとに,それぞれの事業が円滑に行われるために次の各号を審議する。
(1) 予算の執行
(2) 各委員会の活動報告と連携・調整
(3) 各加盟団体の活動報告と連携・調整
(4) 本会が一体となって行う特別事業の企画・運営・調整
(5) その他緊急を要する事項
  
第23条 運営会議において審議決定された事項は,常任理事会の決定事項とみなす。
 但し,常任理事会の定足数・議決に関する第19条・第20条の要件を満たしたものに限
る。
2 この際,常任理事以外の招集された役員には議決権はないものとする。

(総 会)
第24条 理事総会をもって呉バレーボール協会の総会とする。
2 総会には理事を招集し,常任理事会の決定事項を報告する。
3 総会は会長により招集され,毎年一回開催される。
4 総会の議長は,会長が行う。

 

第 4 章  業  務


(委員会)
第25条 本会には業務の円滑な処理のために次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 競技委員会
(3) 審判委員会
(4) 指導・普及委員会
(5) 強化委員会
(6) ジュニア育成委員会
2 上記委員会は,常任理事会に諮り必要に応じて追加・統合することができる。
3 各委員会には委員長を置き,委員長は常任理事会が推薦し会長が委嘱する。
4 委員長は,各加盟団体の当該委員会と連携を密にし,業務の遂行の円滑化を図る。

(委員会の業務)
第26条 各委員会の業務は,次のとおりとする。
(1) 総務委員会
予算・決算・企画・渉外・組織・表彰・庶務に関する事項及び他の委員会の属さない事項の処理
(2) 競技委員会
?  年間事業予定の調整・会場使用に関する申請事務
?  一般財団法人広島県バレーボール協会競技委員会との業務の連携及び特別事業に係る競技会運営業務
(3) 審判委員会
? 審判技術の研究・伝達・指導・上級審判員の養成
? 一般財団法人広島県バレーボール協会審判委員会との業務の連携・技術統計
に関する事項
? 特別事業に係る審判部門の業務
(4) 指導・普及委員会
? 指導者の養成・派遣・バレーボール技術の研究・普及・振興・指導に関する事項
? 講習会及びキッズバレーボール教室の開催・運営
(5) 強化委員会
   各加盟団体と連携し、チーム・選手の強化に関する事項
(6) ジュニア育成委員会
? 小学生・中学生・高校生の指導・育成に関する事項
? キッズバレーボール教室の開催・運営

 

第 5 章  会  計


(経費の支弁)
第27条 本会の経費は,会費・補助金・大会参加料をもって支弁する。

(会費の徴収)
第28条 理事以上の役員は,文書作成・通信費・食費・雑費等支弁のために年会費2,000円を総会において納入するものとする。

(会計年度)
第29条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(会計の区分)
第30条 本会の会計は,本会計と特別事業による特別会計の2部門に分類して整理する。
2 本会計は,会計年度における収支予算に基づき決算を行い,会計事務に対する監査
を受け,常任理事会にて承認を受ける。
3 特別会計は,特別事業終了後速やかに収支決算を行い,会計事務に関する監査の
後,常任理事会にて承認を受ける。
4 特別会計の支出は,事案ごとに常任理事会の決議のあと執行する。

 

第6章 雑  則


(規約の改正)
第31条 本規約の変更・改正は常任理事会の決議を要する。

(規約の運用)
第32条 本規約の運用について, 別途慶弔規定・表彰規定を設ける。

附 則
1 本規約は,昭和3年4月1日から執行する。
2 昭和6年3月広島県バレーボール協会設立に伴い加盟のため改正。
3 昭和47年3月個人会員制度導人に伴い一部改正。
4 昭和62年細則(慶弔)の判定に伴い改正。
5 平成15年4月ソフトバレーボール連盟新設及び条項見直しに伴い一部改正。
6 平成29年社会人バレーボール連盟新設(平成27年)及び, 条項見直しに伴い改正
(本規約・細則を一本化し、慶弔規定・表彰規定を別途定める。)し平成29年4月1日から施行する。