呉バレーボール協会規約
細 則

(事務所所在地)

第1条
本会の事務所は,理事長の自宅又は勤務先におく。但し,都合により他の常任理事の自宅又は勤務先におくことができる。


(登録)

第2条
  1. 本会に加盟しようとするチームは,別途定める登録規定に基づいて所定の用紙により登録手続きをしなければならない。但し,高体連・中体連・小バ連・家婦連・ソフト連については,それぞれの団体が定める規定によるものとする。
  2. 個人会員については,呉バレーボール協会役員名簿への記載をもって登録されたものとみなす。なお,役員名簿は規約第13条に定める役員の改選時期に合わせて,2年毎に更新される。
  3. 加盟チームより加盟金,個人会員より年会費を徴収し,規約第21条に基づいて本会の経費に当てる。


(役員)

第3条
  1. クラブ・実業団・高体連・中体連・小バ連・家婦連・ソフト連の各団体から推薦された代表者(若干名)と学識経験者を,本会の常任理事として選出する。
  2. クラブ・実業団・高体連・中体連・小バ連・家婦連・ソフト連の各団体から推薦された役員(若干名)と学識経験者を,本会の代表理事として選出する。
  3. 規約第7条に定める役員でない個人会員は,委員として本会に所属する。
  4. 規約第15条に定める代表理事会は,規約第7条に定める役員のうち,名誉会長・顧問・参与を除く役員により開催する。
  5. 規約第18条に定める常任理事会は,会長・副会長及び常任理事により開催する。
  6. 規約第20条の会員総会は,規約第7条に定める役員及び上記第4項の委員,加盟チーム代表者により開催する。


(業務)

第4条
  1. 本会には,以下の各委員会を設けて,それぞれの業務を処理する。
    (1) 総務委員会
    予算・決算・企画・渉外・組織・会議・表彰・庶務に関する事項及び他の委員会に属さない事項(個人会員の登録を含む)
    (2) 競技委員会
    競技規則・競技会の実施運営及びチームの加盟(登録)に関する事項
    (3) 審判委員会
    競技会の審判,競技規則や審判技術の研究・伝達・指導,審判員の養成,技術統計に関する事項
    (4) 指導普及委員会
    指導者の講習・養成・派遣,バレーボール技術の研究・普及・振興,選手の育成・指導に関する事項
    (5) 強化委員会
    選手及びチームの強化やその講習会に関する事項
    (6) ジュニア育成委員会
    小学生,中学生,高校生の指導・育成に関する事項
  2. 上記1項の各委員会は,代表理事会の決議を経て,必要に応じて追加・統合することができる。
  3. 各委員会の委員は,本会の会員の中から会長が委嘱する。なお,複数の委員会の委員を兼務することができる。
  4. 各委員会に委員長を置き,各委員会の業務を統括する。委員長は常任理事の中から選出し,会長がこれを委嘱する。
  5. 各委員会には必要に応じて若干名の副委員長を置くことができる。副委員長は各委員会の委員の中から選出し,会長がこれを委嘱する。


(運営会議)

第5条
  1. 代表理事会並びに常任理事会で決定された事項を円滑に執行するため,必要に応じて運営会議を開催することができる。
  2. 運営会議は,理事長が必要と認めた時に開催するものとし,理事長が召集し,理事長がその議長となる。
  3. 運営会議は理事長,副理事長及び本細則第4条で定める各委員会の委員長により開催するものとするが,会議の議題に応じて,理事長が必要と認めた他の役員を召集することができる。
  4. 運営会議では以下のことを審議する。
    (1) 予算の執行に関すること
    (2) 行事・競技会の運営要領並びに派遣役員に関すること
    (3) 各委員会の連絡・調整に関すること
    (4) その他緊急を要する事項
  5. 運営会議での審議・決定事項は,会長,副会長並びに常任理事へ報告されなければならない。


(慶弔)

第6条
本会の役員及ひ家族の慶弔に対して本協会として慶弔の意を表する。
1. 死亡の場合
会長・副会長             3万円
理事長・副理事長・常任理事   2万円
顧問・参与・代表埋事・監事    1万円
家  族                 1万円
  *家族とは,配偶者及び原則として同居の父母・子供をいう
2. 見舞金
原則として入院1週間以上の場合 1万円
3. 激励金
広島県代表として全国大会又はそれに準ずる大会に出場するチームに対して 1回1万円
4. その他
前項の規定以外で特に慶弔の必要がある時は理事長がこれを決定する。


(表彰)

第7条
  1. 呉バレーボール界の向上発展に資することを目的として,優秀な成績を挙げたと認められる本会所属の個人またはチームに対して,表彰状並びに記念品を贈る。
  2. 受賞区分,資格は次のとおりとする。
    (1) 個人表彰
    個人に表彰状並びに記念品を贈る。
    イ 国民体育大会等の全国大会に広島県代表選手として出場した選手
    ロ 全国大会に出場したチームの監督
    ハ 広島県ジュニア選抜選手のうち,中学校,高等学校の最終学年に該当するもの。
    (2) チーム表彰
    チームに表彰状を贈る。
    イ 全国大会に出場したチーム
    (3) その他(特別表彰)
    チームまたは個人に表彰状並びに記念品を贈る。
    イ 会長が特に功績顕著であると認めたもの。
  3. 表彰は各年度毎に行うものとし,受賞者の決定は常任理事会または運営会議において行う。


(細則の改正)

第8条
本細則の変更・改正は代表理事会の決議を要する。


(本細則の適用年月日)

第9条
  1. 本細則は,昭和62年4月1日より施行する。
  2. 平成3年4月1日登録(第2条)業務(第3条)を会則より移行した。
  3. 平成11年4月(第3条)役員,(第5条)運営会議,(第7条)表彰の規定を新設するとともに,その他の規定も一部改正した。
  4. 平成15年4月ソフトバレーボール連盟新設に伴い,登録(第2条)役員(第3条)業務(第4条)の一部を改正した。